このたびは「むてんかのこと」に足を運んで頂きありがとうございます。
管理人のKOTOママです。
種苗法の改正について。続きを書いていきます。
種苗法がどのように変わったのか。
簡単に言うと「自分たちの農地で採れた種を使ってはいけないよ」という法律になりました。それは「日本の農家を守るため」という建前でしたが、どうやら違う目的がありそうだぞ…
というのが前回のお話でしたね。
そうだった。なんかモヤモヤする内容だったなー
では、そんな種苗法改正によって私たちの生活に具体的にどのような影響があるのか?ということについてです。
種苗法が改正されるとどうなるのか
種苗法の改正によって「種の自家採取が禁止」となりましたが、
過去40~50年前に世界では同じような法律が作られたことがありました。通称モンサント法です。
これらによってインドでは20万人の農民が自殺してしまったことから、ご存知の方も多いのかなと思います。
え、そんな酷い歴史があったのか
種苗法に違反した場合の罰則とは…?
改定された種苗法。実は罰則も恐ろしいのです。
育種登録された品種について自家採取して増殖したら10年以下の懲役、1千万円以下の罰金です。法人では3億円以下の罰金が科され共謀罪の対象になります。
こんなに厳しい罰則を設けて登録品種を一律で自家採取禁止にしている国は他にイスラエルだけです。
日本とイスラエルだけ…?
実際には、ほとんど影響がないって本当?
農水省はこのようなことを言っています。
『自家採取が原則禁止になるのは「登録品種」のみで、登録品種は種苗全体の1割なので、ほとんど影響はない』と。
さらに、
・自家採取の特許者が許諾すれば自家採取は続けられる
・公的機関が開発した種苗については今後も無償で使用許諾が受けられる
そのため『実際にはあまり影響がない』ということです。
え、それなら大丈夫なのかな???
こうやって最初は小さく穴を空ける。影響がないと思わせる。そこから少しずつ規制を強め、気づいた時には後戻りできない。私たちはこのように少しずつ権利を奪われていくのです。
今までその保証になっていた法律の盾がなくなったのです。
法律の盾がなければいくらでもグローバル企業に有利なように状況を変えることが出来てしまうということです。
また登録品種の話割合が低いので問題がないという話でしたが…
自由に自家採取しても良いとされる「一般品種」は在来種と品種登録がされたことがない、登録期間が切れた品種に分けられますが、ここにビジネスチャンスがあると考えた民間企業による登録が活発になれば自家採取が可能な品種は確実に減っていくことは容易に予想できます。
また、例えば在来種をもとに+αの特性をもった品種の開発や登録が増えてくる可能性も否定できません。
もし農家が栽培している在来種に偶発的に登録品種との類似性が現れた場合、育成権者から告発される可能性も出てきます。実際に世界では自家採取をしたという理由でモンサント社から裁判を提訴された農家も数多くあります。
農家の方の負担は確実に増えていくだろうな
自家採取がしにくくなると得をするのは誰なのでしょうか?
自分の畑で採れたものでも、自分のものではないのです。
いちいち、大企業、種子企業から種を買わないといけない。お米も、野菜も、果物も。
日本の種が国や海外のグローバル企業に握られてしまう未来がすぐそばまで来ています。
繰り返しになりますが、私たちに出来ることはまず知ることです。
自分にとって良いものは何なのかを知り、選択できるものは選択していきましょう。
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