このたびは「むてんかのこと」に足を運んで頂きありがとうございます。
管理人のKOTOママです。
種子法改正に続き種苗法の改正についていきたいと思います。
2020年12月に種苗法が改定されました。
どのように変わったのか。簡単に言うと…
自分の畑で育て採った種には「特許」が必要で、それがないと勝手に種を取ったらダメですよ、という内容に変わりました。
えー、自分の畑で採れたものでも??
これまで自家採取は禁止されていませんでしたが、今回の法律の改正によって、自分の畑で採れた種を使用して農作物を作って売ってはいけないという法律に変わってしまったのです。
何でそんな風に変わったの?
確かに昔、中国や韓国に、シャインマスカットやイチゴを取られたって事件があったよね…じゃあこの法改正は農家を守るためには仕方ないことなのかな…
それが理由とされていますよね。しかし建前上の理由に思えて仕方ありません。
ん?たてまえ…??
よく調べてみると、種苗法の改正ではこれらの事態は「防げない」ということが分かってきました。抜け道があります。
種苗法改定の本当の目的とは…?
その抜け道というのが…
UPOVというのは種苗開発者の知的財産権を守る国際条約です。
ここで問題になってくるのが…
種苗法は「国内法」ということ。そしてUPOVは国際条約です。
※条約は国内法に「優位する」という学説が一般的です。
国際条約 > 国内法(種苗法)
いくら種苗法で種自体の採取を禁止したとしても、
国際条約によって持ち出しが認められている以上、それは止めることは出来ないのです。
試験目的や他品種を育成する目的での持ち出しは許容されているので、この目的で持ち出したと主張されてしまったらアウトですよね。
ちなみにシャインマスカットやイチゴで問題になった中国や韓国はUPOV加盟国です。
確かに、国内法では限界があるよね。じゃあいくら種苗法で制限しても全然意味ないじゃん…
これを防ぐ唯一の手段としては、現地で先に品種登録をしてしまう、ということになります。シャインマスカットについても現地で品種登録を先にしていれば良かったのにそれを怠っただけ…という話になるんですよね。
引用:わが国の植物品種を保護する~海外における品種登録~(農林水産省食料産業局知的財産課 種苗室長 中山 知子)
農林水産省自身も「種苗の国外への持ち出し防止は困難」「海外において品種登録を行うことが必要」と言っているんですよね。
そもそも改定前の種苗法でも21条4項で海外への持ち出しは禁止されていましたから、なぜ自家採取を禁止するという内容の改定をわざわざして、それが海外への流出につながるという説明になったのか、本当に疑問です。
それがさっき言っていた建前か…
そうです。日本の種が海外に流出することを本気で懸念しているのであれば、種苗法の改正ではなく、現地での品種登録を徹底的にする方向に力をいれるはずですよね。農家を守るという言葉を利用して、本当の目的を上手く隠していると思わずにはいられません。
じゃあ一体種苗法の改正って何のために行われたの?
これらは種子法の廃止と一緒に流れを追っていかないと見えてきません。
※種子法改正についてはこちらをご確認下さい。
種子法廃止。そして農業競争力強化支援法(8条4項)、極めつけは種苗法の改正…。
これらは、個々人の農家(日本国)から民間(グローバル企業)へ「種の権利」を引き渡すための大きな流れの中で起きている出来ごとだと考えられます。
これまでの流れも含めて「なぜ種苗法が改正されたのか」ということを考えていくと…
グローバル企業の利益のため?という答えが出てきてしまいます。
「種を制するものは世界を制す」という言葉がありますが、世界の種を自分たちだけのものにしようとしている勢力があるのではないかと疑いたくなります。
少し長くなったので次回に続きますが…
「ではそんな種苗法が改正されると、私たちの暮らしにどんな影響があるの?」ということについてこちらで続きをお話をしていきたいと思います。
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